社会福祉制度について
治療・検査・サポート
はじめに
INTRODUCTION
HIVの治療には高額な医療費がかかり、生活をする上でも多くの心配があると思います。
HIV感染者に対する社会保障制度は、感染者の生活の質を向上させ、彼らが安心して日常生活を送るために重要な役割を果たしています。 これらの制度は医療費の負担軽減、生活支援、就労支援など多岐にわたり、感染者が社会において自立し、充実した生活を営むための支えとなります。
HIV拠点病院では、それらの社会保障制度に関するご相談も受け付けています。ご不明な点などソーシャルワーカーにお気軽にご相談ください。
治療費の補助について
MEDICAL FEES
1. 治療に利用できる医療保険
国民健康保険(国保)
- 市町村(国民健康保険)
- 組合(国民健康保険)
被用者保険(社保)
- 健康保険(政府管掌・組合管掌)
- 共済保険
- 船員保険
退職者医療(国保)
- 市町村
- 65歳未満
後期高齢者医療制度
- 後期高齢者医療広域連合
- 75歳以上
- 65歳以上74歳未満で一定の障害
2. 治療費を助成する制度
高額療養費制度
- ア.高額療養費限度額認定制度
- イ.高額療養費貸付制度
- ウ.高額療養費付加給付制度
食事療養費減額認定
障害者自立支援医療(旧更生医療)
血友病の方
- ア.特定疾病療養
- イ.小児慢性特定疾患
- ウ.先天性血液凝固因子障害等治療研究事業
重度障害者医療
- 各自治体が定める障害等級以上(所得制限)
高額療養費制度(平成27年1月~)
- 70歳未満の方の月額自己負担限度額
70歳未満の所得区分 | 自己負担限度額 | |
---|---|---|
①区分ア(標準報酬月額83万円以上の方) | 252,600円+(総医療費-842,000円) ×1% | 140,100円 |
②区分イ(標準報酬月額53万~79万円の方) | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% | 93,000円 |
③区分ウ(標準報酬月額28万~50万円の方) | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
④区分エ(標準報酬月額26万円以下の方) | 57,600円 | 44,400円 |
⑤区分オ(低所得者) (被保険者が市区町村民税の非課税者等) |
35,400円 | 24,600円 |
- 70歳以上の方の月額自己負担限度額
※2018年8月1日以降、現役並み所得者は限度額引き上げ
70歳以上の所得区分 | 個人単位(外来)の 自己負担上限額 |
1ヶ月の自己負担上限額 |
---|---|---|
現役並み所得者 (年収約1,160万円〜) | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% | |
現役並み所得者 (年収約770万円〜1,160万円) | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% | |
現役並み所得者 (年収約370万円〜770万円) | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% | |
一般 (年収約156万円〜370万円) | 18,000円 | 57,600円 |
低所得者(住民税非課税)Ⅱ(I以外) | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者(住民税非課税)Ⅰ (年金収入のみの方の場合、年金受給額80万円以下など、 総所得金額がゼロ) |
15,000円 |
自立支援医療
対象となる治療
- 抗HIV療法
- 免疫調整療法
- 合併症の予防
利用可能機関
- 病院、診療所・調剤薬局・訪問看護ステーション
自己負担
- 「重度かつ継続する医療」に該当
- 「受給者証」と「自己負担上限額管理票」は本人にのみ交付のため、指定医療機関は、本人の提示で初めて確認ができる(「受給者証」をコピー)
- 自己負担限度額
一定所得以下 | 生活保護 | 生活保護 0円 |
---|---|---|
非課税80万以下 | 低所得1 2,500円 | |
非課税80万以上 | 低所得2 5,000円 | |
中間所得層 | 所得割 33,000円以下 | 医療保険の負担限度 高額治療継続者 5,000円 |
所得割 33,000円〜23万5,000円以下 | 医療保険の負担限度 高額治療継続者 10,000円 |
|
一定所得以上 | 所得割 23万5,000円以上 | 公費負担の対象外 高額治療継続者 20,000円 |
公費申請のタイミング